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最高裁判所第一小法廷 昭和58年(あ)1027号 決定 1983年9月14日

本店所在地

東京都荒川区西日暮里二丁目一二番三号

東洋総業株式会社

右代表者代表取締役

柴崎芳男

右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和五八年六月二七日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったが、被告人は刑訴法四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

(裁判長裁判官 中村治朗 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一)

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